夏の日差しは強いですね。
とてもまぶしいです
暑さ対策、日焼け対策に、100均で吸盤で貼り付けるタイプの窓用サンシェードを購入し、
装着しています。
しかしこのシェード、実は
サイドガラスに貼ったまま運転していると、
道路交通法違反になってしまうのを、ご存知でしょうか?
(後部座席のサイドは貼ったままでも問題ないです)
正確には、シェイドをしたまま走ってはいけないのではなく、
前面と前列座席両サイドのガラスには、
貼り付けてよいと認められているもの以外の物を貼り付けたまま
運転してはいけないのです。
(道路運送車両法の保安基準 第29条第4項)
参考URL
http://www.fil-art.co.jp/shield/sun_hoan.html
更に6項ではより具体的な数値として、
「貼り付けられまたは塗装された状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために、必要な視野の範囲における
可視光線の透過率が70%以上確保できるもの」
と、透過率70%という具体的な数値が提示されているそうです。
メッシュのシェイドはどう見ても透過率70%以下なのは間違い無さそうですし、
そもそも吸盤で貼り付けているという事自体が違反にあたるようです。
(ちなみに、反則金6,000円と減点1でしっかりキップ切られます)
そして、ウィンドウフィルムは問題無いと思われがちでしょうが、
ウィンドウフィルムでも透過率70%以上無い物は前面・前側面ガラスに貼り付けて
走行してはいけないという事になります。
本来は商品にそのような注意書きがあってしかるべきな気もしますが、
大抵の商品は可視光線透過率の記載があるのみです。
前方座席用に購入される際には、
可視光線透過率を必ず確認して購入しましょう。
最近はシェードが邪魔になっての交通事故が増加しているとの事で、
取り締まる警察もだんだんと増えてきているらしいです。
そもそも違反を知らないで販売・購入している人も多そうなので、
警察はもっと大々的に注意喚起を行って欲しいものですが、
事故が増えても、取り締まり小遣い稼ぎをする事しか考えていないようです。
(ドライバーは運転免許を取得した時からそういった情報を探す義務がある
との事ですので、違反キップには素直に従うしかありません)
でも私としては、眩しい日差しに気を取られて事故る可能性の方が高そうなのになぁ・・・
と思いながら横顔をジリジリと焼かれる今日この頃です。
一応、違反にならないウィンドフィルム探してみました。
探し方が難しくてなかなか見つからず、苦労しました。
amazonリンク 参考価格 ¥ 1,582
ミラリード(MIRAREED) 2012-06-12